事件 容疑者→さん、への変化について Posted on 2020年11月3日 by twindrive 有名若手俳優、有名スポーツ選手が逮捕され「容疑者」、釈放されて「さん」と呼称されていることをTwitterでつぶやいたところ、ネット上の方から教えて頂きました。 ■Aさんによるご解説 ・容疑がはれてるから出てきた。 ・「逮捕」は調書を取るのが目的で、税金で宿泊施設とお弁当を提供し、拘留が認められない、また20日間の拘留が終われば捜査は終了。「容疑者」ではなくなる。 ・起訴されて保釈の場合は「被告」または「被疑者」。 ■Bさんによるご解説 メディアの呼称ガイドライン 身柄勾留中は「容疑者」 書類送検されてた場合でも身柄拘束されなければ「さん」 起訴されれば「すべて被告」 刑が確定し収監れれば「受刑者」 アマゾンや楽天市場でお取り寄せ